新型コロナウイルス
療養解除日カレンダー

こちらのページでは、自宅で療養されている方へ、療養解除日(療養最終日の翌日、外出等通常の生活が可能となる日)の考え方をご案内しています。参照:令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡
以下の記載内容をご確認の上、発症日や症状の有無等を入力していただきますと、療養解除日がカレンダーで表示されますので参考としてください。

また、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するため、保健所から療養終了等の個別連絡は原則として行っておりませんので、ご自身でのご確認をお願いいたします。

1. 新型コロナウイルス感染症の療養解除基準について

※9/7に療養解除の基準日が変更になりました。
詳しくは(こちら)をご確認ください。

一般的には、発症日(無症状患者では検体採取日)を0日目とした7日目が経過するまで(その日に症状軽快後24時間が経過していれば)が療養期間で、その翌日が療養解除日です。

療養解除日の判断基準(概要)

【有症状患者の場合】

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合

  • ※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること
    (症状がすべて無くなることを必要とはしません)
  • ※10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、マスクの着用自主的な感染予防行動をお願いします。

【無症状患者の場合】

陽性確定に係る検体採取日から7日間経過した場合

  • ※当初は無症状であったが、療養中に症状が出てきた場合は、症状が発現した日を発症日とし、【有症状患者の場合】の基準に沿って療養してください。
  • ※5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除が可能です。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、マスクの着用等自主的な感染予防行動をお願いします。

2. 療養解除日以降の過ごし方について

仕事や通学など、通常の生活を再開していただいて差し支えありません。
感染者でも再感染の可能性は否定できないことから、マスク着用など引き続き感染予防に努めてください。
解除の時点で何らかの症状(コロナ後遺症の可能性)が残っており、相談したい場合は、かかりつけ医や診断を受けた医療機関、最寄りの保健所へお問い合わせください。

3. 療養解除日カレンダーについて

発症日*1を入力していただきますと、療養解除日(療養最終日の翌日、外出等通常の生活が可能となる日)をカレンダーで確認できます。

*1発症日とは

有症状の場合
発熱・のどの痛み等新型コロナウイルス感染症の症状が出た日
無症状の場合
抗原検査キットやPCR検査を実施した検体採取日

[参考事例]

  • ※検査時点で無症状でも、例えば3日目に症状が出た場合、「有症状」として3日目が発症日(0日目)になります。
  • ※検査前日の発熱が3日後に軽快し、その2日後にまた発熱し、翌日に軽快した場合、検査前日が発症日(0日目)になります。

①あなたの症状の有無を選択してください

②あなたの発症日*1を入力してください

発症日:
(こちらが0日目となります)

③有症状の場合、症状が軽快した日を入力してください症状が軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること(症状がすべて無くなることを必要とはしません)

軽快日:
(こちらが0日目となります)

あなたの療養解除日は
です

4. 職場で陰性証明を求められている方へ

解除基準を満たしていれば他者への感染リスクは極めて低いとされているため、職場復帰に際し陰性証明は提出する必要はありません。
職場の方に厚生労働省HPにある通知をお読みいただき、それでも納得いただけないようでしたら労働局の特別労働相談窓口にご相談ください。

【特別労働相談窓口】千葉労働局雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー
043-221-2303(平日8:30~17:15)

令和4年9月25日までに発生届が出た方の療養を証明する書類についてのお問い合わせ(千葉市・船橋市・柏市を除く)

千葉県健康福祉部健康福祉政策課
千葉県療養証明書発行センター
043-330-3880(平日 9:00~17:00)